サービス– SERVICE –

当事務所は複数名体制で
業務にあたることで、
複雑な業務・課題の解決、スピーディで
きめ細かな対応を実現します。
労務環境の構築、就業規則の作成、定期的な助成金の申請サポートを中長期に渡り
お手伝いいたします。

会社設立

会社設立・起業をお手伝いします。
株式会社設立、合同会社設立、一般社団法人設立、外国人又は外国法人が関連する会社設立をサポートしています。

サービス一覧

  • 会社設立
  • 法人設立(一般社団、財団、医療法人、NPO等)
  • 役員変更
  • 取締役会廃止、監査役廃止、譲渡制限規定廃止
  • 本店移転・支店設置
  • 増資・減資
  • 商号・目的変更
  • 株式会社への移行
  • 合併・分割
  • 解散・清算結了
  • 定款変更

会社設立

STEP
基本事項の決定

商号・本店所在地・事業目的・資本金・事業年度・発起人の氏名・住所・引受株数・発行可能株式総数など会社に対して必要な事項を決定します。

STEP
印鑑証明書の取得、会社代表者印の作成

発起人「出資した方)全員の印鑑証明書を取得していただき、登記の際必要となる会社代表者印も作成していただきます。

STEP
定款作成・認証

定款を作成します。
出来上がった定款を、公証役場にて公証人に定款認証の手続きをしてもらいます。

STEP
資本金の振込

資本金の振込
発起人の個人口座に資本金を振込ます。
発起人が数人の場合は、代表者を決めてその個人口座へ振り込みます。

STEP
必要書類を揃え、登記申請

登記申請書、株主総会議事録、登記に必要な書類を揃え、会社の本店所在地を管轄する法務局に、登記申請をします。

建築関係

建設業新規許可

建設業を営もうとする業者さんは許可を受けなければなりません。
しかし、次のように軽微な建設工事 を請け負うことを営業とする場合は建設業許可をとる必要はありません。

建築一式工事

次のいずれかに該当するもの

  1. 1件の請負代金が1500万円未満の工事
  2. 木造住宅で延面積が150㎡未満の工事
建築一式以外の工事

1件の請負代金が500万円未満の工事

各種許認可

「許可」とは、法令により一般的に禁止されている行為を、行政機関が特定の場合に解除し、適法に行えるようにすることを意味します。「許可」を与えるか与えないかには、行政機関の裁量が認められています。
「認可」とは、行政機関が第三者の行為を補充し、法的効力を完全にすることを意味します。「許可」と違って、行政機関の裁量が認められていません。一定の要件を満たしていれば自動的に認可を与えなくてはいけません。
「届出」とは、法律で行政機関への通知が義務付けられた行為を行うときに、それを通知することを意味します。

古物商営業許可申請

中古品の買取、販売等リサイクルショップを行うには、古物商営業許可が必要です。

食品営業許可申請

飲食店の開業、食品の販売には、食品関係営業許可が必要です。

建設業許可申請

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、建設業許可が必要です。

自動車関連営業許可申請

自動車を使って、人や物の運送事業を行うには、自動車関連営業許可が必要です。

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